海上保安友の会 会則

 第1章 総則
 (名称)
第1条  本会の名称を「海上保安友の会」とする。
 (本部及び支部)
第2条 全国各地における本会の活動を支援するため、海上保安庁本庁及び各管区海上保安本部所在地(一部海上保安部等の所在地を含む。)に支部を置くものとし、各支部における事務の取りまとめ及び総合調整を行うため、海上保安協会内に本会の本部を置くものとする。
2 本部の名称は、「海上保安友の会本部」とし、その事務を担当する組織を「本部事務局」と称する。
3 支部の名称は、支援担当部署の組織名、所在地等を使用して「海上保安友の会○○支部(又は○○地方支部)」「海上保安友の会○○」「○○海上保安友の会」等会員の意向に基づき適宜付することができるものとし、その事務を担当する組織を「○○事務局」と称する。
 (会則の適用等)
第3条 この会則においては、原則として本部及び支部のすべてに共通する総則等を定めるものとし、本部及び支部の事務分担並びに運営等に関する規則は別途定めるところによる。
   第2章 目的及び事業
 (目的)
第4条 本会は、海上保安庁の業務について理解を深めるとともに、海上保安官との交流と会員相互の親睦を図ることを目的とする。
 (事業)
第5条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 海上保安庁の主催する行事への参加
(2) 海上保安官との交流
(3) 会員相互の親睦
(4) 海上保安思想の普及
(5) その他本会の目的を達成するために必要な事業
2 本会の事業は、海上保安協会が他の公益事業に準じて取り扱うこととし、海上保安新聞等でその概要を会員に周知するものとする。
   第3章 活動の財源及び事業年度
 (活動の財源)
第6条 本会の活動財源は、入会金、会費及び寄付金とする。
 (事業年度)
第7条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第8条 本部及び支部の事業計画・事業報告・予算・決算等は、それぞれの理事会等で決定されるものとする。
   第4章 会員
 (組織)
第9条 本会は、個人会員による会員組織とし、原則として会員は会員の所在地の支部に所属する。
 (正会員)
第10条 正会員となるには、会の目的に賛同し、海上保安庁の職員、海上保安協会の役・職員、又は本会会員の推薦を受け、入会金及び年会費を事務局に納入しなければならない。
2 正会員としてふさわしくない行為があったときは、会員の資格を喪失させるものとする。
 (家族会員)
第11条 正会員と同居する家族は、家族会員として入会することができる。
2 正会員が脱会したときは、その家族会員も脱会したものとする。
 (入会金)
第12条 初めて正会員となる場合の入会金は1,000円とし、正会員であったものが何かの都合で一時脱会して再び入会する場合の再入会金は500円とする。
2 初めて家族会員となる場合の入会金は、家族1名につき500円とし、再入会する場合の再入会金は無料とする。
 (年会費)
第13条 正会員の年会費は、4,000円とし、まとめて複数年分を前納することができる。
2 家族会員の年会費は、無料とする。
   第5章 役員等
第14条 本部及び各支部に次の役員を置く。
ただし、本部役員は本庁支部役員を兼務するものとする。
会 長      1名
副会長     若干名
理 事     若干名
監 事      2名
2 本部の役員は、本会の代表として要請があれば各支部の活動にも可能な範囲で対応するものとする。
3 役員は、本会の趣旨に鑑み政治的意図を持たず、海上保安業務を理解し純粋に海上保安庁を応援する者でなければならない。
 (役員の選任)
第15条 理事は、設立発起人の中から互選により選出するものとし、設立後における理事の交替は、原則として前任理事の推薦に基き、会長が委嘱するものとする。
2 会長は、理事の互選とする。
3 副会長及び監事は、理事の中から会長が委嘱する。
 (役員の職務)
第16条 会長は、会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
3 理事は、会務の執行について事務局を指導するとともに、可能な限り会員が参加する観閲式、友の会の集い等の行事に参加する。
4 監事は、資産及び業務執行の状況を監査する。
 (役員の任期)
第17条 役員の任期は3年とする。ただし再任は妨げない。
2 現に選任又は委嘱されている役員の任期途中において、新たに選任または委嘱された役員の任期は、他の役員の残任期間と同一とする。
3 役員は、任期満了後においても、後任者が就任するまでは、なおその職務を行うものとする。
 (特別会員)
第18条 本部及び支部に特別会員若干名を置くことができる。
2 特別会員は、会の発展に寄与した者のうちから会長が委嘱する。
3 特別会員は、会長の要請に応じ会務に参画し、本会の発展に努めるものとする。
   第6章 理事会
 (招集)
第19条 会長は、必要と認めた場合理事会を招集する。
2 理事会の議長は、会長が務める。
 (理事会の議決)
第20条 理事会の議決は、出席理事の過半数で決し、可否同数のときは議長の決による。
   附 則
第21条 この会則は、平成7年10月1日から適用する。
 ただし、施行前に新たな支部を設置する場合は、この会則によるものとする。
第22条 事務局は、この会則を運用する為の細則を定めることができる。